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院長ブログ

生理休暇は保障されてる権利

年末年始はゆっくりというわけにもいかず、就業規則の見直しをしてました。

15年前に開業したときに作成し、法人化したときに変更しただけで、かれこれ10年以上もそのままでした。

就業規則には必ず「生理休暇」のことがはいってます。

<女性職員の生理日の就業が著しく困難なときは必要な日数就業させない。>

これは労働基準法で決められたことです。

時々、生理痛で受診された患者さんから「会社から診断書を出すように言われたので書いて欲しい」と頼まれることがあります。

こちらとしては書いた方が収入になりますが、患者さんには「労働基準法で決められた休暇だから、診断書は必要ないと思うよ」と教えてます。

えっ?当院はどうかって?

就業規則にはしっかり記載してありますが、これまで一度も生理休暇をとった職員はいません。

というのも、生理痛は低用量ピルで治っちゃうからです。

 カテゴリー:その他  2019年01月03日

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